精神障害や身体障害、発達障害や知的障害のある方が就職や転職を考えるとき、雇用形態は一般雇用枠と障害者雇用枠の2つから選ぶことができます。
しかし、
・障害者雇用枠って何?
・一般雇用枠と何が違うの?
・障害者雇用枠の対象となる疾患は決まっているの?
・障害者雇用枠の求人はどこで探せるの?
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そのような疑問にお答えするために、一般雇用枠と障害者雇用枠それぞれの特徴を確認しながら、メリットとデメリットをまとめました。
就活や転職活動の悩みや疑問の解決のために、少しでも役立てていただけますと幸いです。ぜひ、ご自身にふさわしい職場や理想の仕事を見つけるためのヒントにしてください。
目次
- 障害者雇用枠とは
- 障害者雇用枠のメリットとデメリット
- 一般雇用枠のメリットとデメリット
- まとめ
1.障害者雇用枠とは
1-1.障害者雇用枠とは
障害者雇用枠とは障害のある方専用の求人枠のことを言います。実際には「障害者採用」「障害者の雇用」「障害のある方の求人」といった書き方がされていることが多いでしょう。
では、障害のある方専用の求人枠とは何でしょうか?
障害のある方を雇用するために作られた法律「障害者雇用促進法」には以下のように定められています。
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません 引用:厚生労働省ホームページ「障害者雇用のルール」 |
では、そこに記載されている「障害者」に定めはあるのでしょうか?厚生労働省のホームページには以下のように記載されています。
《「障害者」の範囲》 障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。 ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。 引用:厚生労働省ホームページ「障害者雇用のルール」 |
このように、
・原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方を障害者採用という枠で採用する
・手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も企業への助成金の対象となる
という基準のもと、企業は障害者を採用しています。
障害に関する手帳をお持ちの場合は、障害者雇用に応募することができます。しかし中には、手帳の取得を迷っている方もいらっしゃるかもしれません。また取得していないけれど障害者雇用を希望している方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、応募している企業に手帳をもっていることが必須かどうかを確認してみましょう。求人情報に応募資格として記載されていることもあります。
▼精神障害者保健福祉手帳の取得を迷っている方は、
手帳を取得したあとの生活や仕事についてまとめたこちらを参考にしてみてください。
「精神障害者手帳を取得したら仕事は? 続けられる仕事探しのコツ」
「障害者雇用枠」に対し、一般的な求人や雇用のされ方を「一般雇用枠」とよぶことがあります。
では、障害者雇用枠と一般雇用枠では何が違うのでしょうか?
2. 障害者雇用枠のメリットとデメリット
2-1 障害者雇用枠のメリット
一般雇用枠と比較した障害者雇用枠のメリットは、以下の2つです。
・障害や病気について配慮される
・障害者が多く働く「特例子会社」に応募できる
では、それぞれ詳しくみてみましょう。
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