Last Updated on 2023年7月21日 by 菅間 大樹
精神障害と診断され、「精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」を申請し、交付された方もいらっしゃるでしょう。もしかしたら、申請しようか迷っている方もいるかもしれません。
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)が交付されると、様々な支援を受けられることをご存知ですか?
日本では、精神障害者の自立と社会参加の促進のために、手帳保持者への支援が広がっています。
精神障害と診断されても、通院や服薬で症状のコントロールがしっかりとできていて、仕事に就きたい、仕事を続けたいと思う方も多いでしょう。
しかし一方で、「ブランクがある人間が就職できるのだろうか…」「無理して再発するのも怖い…」「障がいのことは隠しておかないと就職は無理なのでは…」と悩むことも。
でも、悩んでいても次へは進めません。
自分のペースで良いので、少しずつ悩みを解決して前に進んでみませんか?
精神障害と診断され、働いている方はたくさんいらっしゃいます。またその中には「精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」を取得している方もいらっしゃいます。
今回は、同じような症状を持ちながら実際に働いている方の体験談をもとに、働き方や仕事の探し方についてまとめてみました。
ぜひ、自分の望んでいる仕事や職場で働くために、同じ症状をお持ちの方の意見を役立ててください。
精神障害があっても就職活動をして自分の望む未来が実現できるように一緒に考えていきましょう。
目次
- 精神障害者保健福祉手帳とは
- 精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットは
- 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が実際に感じていること
- 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方にオススメの職場とは
- 職場の配慮は仕事への満足度につながる
- 仕事を続けるためには復職?それとも転職?
- 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得している方が働きやすい企業・業種
- これから仕事を探す方へのアドバイス
- 面接でのアドバイス
- 入社後や復職後に心得ておきたいこと
- 最後に
1.精神障害者保健福祉手帳とは
厚生労働省のホームページでは、上記のように定められています。
では、対象となるのはどのような場合でしょうか?
同じく、厚生労働省のホームページは以下のように記載されています。
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。 •統合失調症 •うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害 •てんかん •薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症 •高次脳機能障害 •発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等) •その他の精神疾患(ストレス関連障害等) ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。) また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級は、1級から3級まであります。 |
参照:厚生労働省 「みんなのメンタルヘルス 総合サイト」より
厚生労働省の推計では、日本には何らかの精神障害を抱えた人が約393万人、そのうち精神障害者保健福祉手帳を取得されている方は約42万人とされています。
約1割の方が取得されているんですね。
では、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていると受けられるサービスについてみてみましょう。
2. 精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットは
2-1 暮らしの中で受けられるサービス
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていると、さまざまなサービスが受けられます。
・公共料金等の割引
・税金の控除や免除
・生活福祉資金の貸付
これらは、全国一律で行われているサービスです。
他にも、地域や事業者により行われていることもあります。以下は一例になります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・公共施設の入場料等の割引
・公営住宅の優先入居
参照:厚生労働省 「みんなのメンタルヘルス 総合サイト」より
2-2 仕事に関連するサービス
では、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていると、就職や就労など仕事に関連するサービスは受けられるのでしょうか?
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