Last Updated on 2023年1月12日 by 菅間 大樹
介護休業は、社員が2週間以上の期間にわたり家族(主対象は父母、配偶者の父母、配偶者、子)の介護をしたいときに、仕事を休むことのできる制度です。原則として、パートタイム労働者も対象となります。
介護休業期間中は、社員には雇用保険より介護休業給付金(給料の概ね半額)が支給されます。
実は、会社にも介護休業を取りやすい環境を整備したり、実際に介護休業を取得させ、復職させた場合に一時金が支給される制度があります。
会社に対する介護休業助成金の概要(両立支援助成金介護離職防止支援コース)
・介護休業の計画的な取得(5日以上の介護休業)があった場合
→28.5万円の一時金
・介護休業からの復職(復職後3ヶ月以上の継続雇用)があった場合
→28.5万円の一時金
※休業前後に計画を立て、面談や全社への周知研修など実施する必要があります。
・家族介護が必要な社員が利用できる
在宅勤務制度やフレックスタイム制度などを設けて実際に20日以上利用した場合
→会社に28.5万円の一時金
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私のクライアントは福祉事業所が多く、週3~4日程度の扶養の範囲内で働く方が多いのですが、配偶者の親の介護のため、月1~2日お休みされる社員がいらっしゃいます。
何かの時には、長期に安心して休めるように、介護休業の制度を整えている社長もいます。同時に助成金も活用できるよう準備されています。
ダイバーシティ経営を考えるときに、社員の家庭環境も考慮して差し上げられると、より多様な労働力を活かすことができるのではないかと考えます。
介護休業に関する助成金制度をぜひご活用ください。
文責 社会保険労務士 前田豊
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