民間企業を含む全ての事業主には、自社の従業員数に対して一定割合以上の障害者を雇用する「法定雇用率」の遵守が義務付けられています。

令和8年度からは、この法定雇用率の段階的な引き上げに加え、算定方法の特例や支援策の大幅な拡充が実施されています。本記事では、企業が直面する実務的な変更点と、円滑な雇用推進のために活用すべき強力なサポート体制について解説します。

障害者法定雇用率の段階的引き上げスケジュール

民間企業における法定雇用率、および対象となる事業主の範囲(従業員数)は、以下のように段階的に引き上げられます。

  • 令和5年度まで: 2.3%(従業員43.5人以上の企業が対象)
  • 令和6年4月から: 2.5%(従業員40.0人以上の企業が対象)
  • 令和8年7月から: 2.7%(従業員37.5人以上の企業が対象)

実務上の留意点と「障害者雇用推進者」の重要性

  • ハローワークへの報告: 事業主は毎年6月1日時点での雇用状況を報告する義務があります。令和8年に関しては、7月に率が引き上げられますが、6月1日時点の報告では「2.5%」基準での不足有無等を確認することになります。
  • 対象範囲の拡大: 今回の改正により、これまで報告義務のなかった従業員数40人前後の中小企業も新たにハローワークの指導対象となるため、早期の準備が不可欠です。
  • 推進者の選任: 障害者の雇用の促進・継続を図る「障害者雇用推進者」の選任は努力義務ですが、複雑化する助成金制度の活用や社内体制整備を主導するため、早期に担当者を定め、専門知識を蓄積していくことを強く推奨します。

除外率制度の変更(令和7年4月施行)

障害者の就業が一般的に困難と認められる業種に対して適用される「除外率」は、一律で10ポイント引き下げられます。なお、今回の改正により、これまでの除外率が10%以下であった業種については、除外率制度の対象外となります。

改正後の除外率設定業種と算出率(令和7年4月1日~)

除外率対象となる業種の例(一部抜粋)
5%非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
10%建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む)
15%港湾運送業、警備業
20%鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院
25%林業(狩猟業を除く)
30%金属鉱業、児童福祉事業
35%特別支援学校(もっぱら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
40%石炭・亜炭鉱業
45%道路旅客運送業、小学校
50%幼稚園、幼保連携型認定こども園
70%船員等による船舶運航等の事業

厚生労働省:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について を基に編集部作成

短時間雇用および精神障害者の雇用率算定特例

多様な就労ニーズに応えるため、短時間勤務におけるカウント方法に以下の特例が設けられています。

  • 週10時間以上20時間未満の雇用(令和6年4月~): 精神障害者、重度身体障害者、および重度知的障害者については、雇用率上「0.5カウント」と合算できるようになりました。
  • 週20時間以上30時間未満の精神障害者: 精神障害者を週20時間以上30時間未満で雇用する場合、雇入れからの期間等に関係なく、当分の間「1カウント」として算定できる特例が継続されます(令和5年4月より適用)。

これらの特例は、フルタイム勤務が難しい障害者にとっての入り口を広げるものです。後述する「職場実習・見学の受入れ助成」を併用して短時間からのマッチングを試行することで、採用ミスマッチを防ぎつつ雇用率目標の達成に繋げることが可能です。

「障害者雇用相談援助事業」の活用(原則無料)

令和6年4月より、企業の障害者雇用を伴走型で支援する新制度がスタートしました。

  • 支援内容: 厚生労働大臣の認定を受けた事業者が、障害者の雇入れ準備から雇用継続のための雇用管理まで、一連の相談援助を直接提供します。
  • 費用: 原則無料です。
  • メリット: 自社にノウハウが不足している場合でも、専門家のアドバイスを受けながら体制を構築できます。
  • 詳細案内: 障害者雇用相談援助事業利用のご案内

令和6年度以降の障害者雇用関連助成金制度の拡充・新設

障害者の「雇用の質」の向上と定着を支援するため、各種助成金が強化されています。

  • 加齢に伴う課題への対応: 障害者の高齢化に伴う適応課題に対し、職務転換のための能力開発、補助者の配置、バリアフリー設備・施設の設置等を行う場合に助成が受けられます。
  • 既存助成金の拡充:
    • 障害者介助等助成金: 専門職や能力開発担当者の配置、介助者等のスキルアップへの経費助成が追加されました。
    • 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金: 助成単価や支給上限額、利用回数制限が改善され、より使いやすい制度になりました。
  • 新設の助成: **「職場実習・見学の受入れ助成」**が新設されました。採用前の実習を受け入れる際の企業の負担を軽減します。

詳細な要件については、以下のJEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)のサイトをご確認ください。

障害者雇用の実務上の留意点とFAQ

Q1. 障害者雇用納付金の計算はどう変わりますか?

A1. 令和8年度分の障害者雇用納付金(令和9年4月1日~5月17日申告分)の計算には特に注意が必要です。年度の途中で雇用率が変更されるため、「令和8年6月以前は2.5%」、「令和8年7月以降は2.7%」として、月割りでの按分計算を行うことになります。予算策定時にはこの点をご留意ください。

Q2. 公的機関の雇用率はどうなりますか?

A2. 令和8年7月1日から、国および地方公共団体等は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%へと、民間企業と同様に引き上げられます。また、除外率についても令和7年4月から同様に10ポイント引き下げが実施されています。

Q3. 精神障害者の「1カウント」算定特例はいつまでですか?

A3. 週20時間以上30時間未満の精神障害者に関する特例は「当分の間」とされています。恒久的な措置ではない可能性があるため、将来的な制度動向を注視しつつ、中長期的な雇用計画を立てることが重要です。

障害者雇用に関する具体的な手続きや、自社に最適な支援策の選定については、まずは事業所を管轄するハローワークへ相談することをお勧めいたします。

法定雇用率引き上げにあたり企業がするべき準備

対象事業主の範囲拡大への対応

法定雇用率の引き上げにより、障害者を雇用する義務が発生する企業の規模が、現在の従業員数40.0人以上から、令和8年7月以降は37.5人以上へと拡大します。自社の従業員数がこの対象に該当するかをあらかじめ確認しておく必要があります。

「障害者雇用推進者」の選任

障害者の雇用の促進と継続を図るための担当者として「障害者雇用推進者」を選任することが努力義務とされています。

ハローワークへの状況報告と納付金算定

毎年6月1日時点での雇用状況をハローワークへ報告します。また、令和8年度分の障害者雇用納付金は、令和8年6月以前を2.5%、7月以降を2.7%として算定して申告することになります。

除外率引き下げへの対応

令和7年4月から、除外率設定業種(建設業や医療業など)の除外率が一律10ポイント引き下げられました(これまで10%以下だった業種は対象外)。該当する業種の企業は、自社の雇用義務人数の再計算が必要です。

中小企業は障害者雇用をどのように進め、自社で生かしていくべきか

中小企業が障害者雇用を進める際は、自社だけで抱え込まず、特例ルールや各種支援制度をフル活用して柔軟な働き方を取り入れることが重要です。

「短時間就労」を切り出し、多様な人材を生かす

これまでの会話でも触れた通り、令和6年4月から**週10時間以上20時間未満の就労でも雇用率上「0.5カウント」**として算定できるようになりました。また、精神障害者については週20時間以上30時間未満でも当分の間「1カウント」となります。フルタイムの業務を用意するのが難しい中小企業でも、短時間の業務を切り出すことで、まずは無理のない範囲で障害者の雇用をスタートし、自社の業務効率化に生かすことができます。

無料の「障害者雇用相談援助事業」でプロの知見を借りる

雇用のノウハウが不足している場合は、原則無料で雇入れから雇用継続までの一連の相談援助を受けられる「障害者雇用相談援助事業」の活用が有効です。専門事業者からのサポートを受けることで、自社に合った業務の創出や社内環境の整備をスムーズに進めることができます。

「職場実習・見学」からスモールスタートし、助成金を活用する

新たに「職場実習・見学の受入れ助成」が新設されました。いきなり本採用とするのではなく、まずは実習や見学を受け入れて適性を見極めることで、ミスマッチを防ぐことができます。近隣の就労移行支援事業所等と連携し、実習の受け入れを進めていくことをお勧めします。さらに、障害者介助等助成金(専門職の配置など)や職場適応援助者助成金も拡充されているため、これらの資金支援を活用して定着に向けた体制を整えるべきです。

まとめ

障害者の法定雇用率引き上げに関し、採用が必要となる企業はまず、事業所管轄のハローワークに相談し、自社の課題に合った支援制度を見つけることから始めることが推奨されます。「障害者雇用相談援助事業」をはじめ、様々な支援制度がありますので有効に活用すると良いでしょう。また、助成金の活用や、実習受け入れなども効果的です。専門家とよく相談し、雇用後の職場定着が実現する採用を目指しましょう。

Written by

菅間 大樹

findgood編集長、株式会社Mind One代表取締役
雑誌制作会社、広告代理店、障害者専門人材サービス会社を経て独立。
ライター・編集者としての活動と並行し、就労移行支援事業所の立ち上げに関わり、管理者も務める。職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了。
著書に「経営者・人事担当者のための障害者雇用をはじめる前に読む本」(Amazon Kindle「人事・労務管理」「社会学」部門1位獲得)がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0773TRZ77