Last Updated on 2021年2月19日 by 今井 靖之
もしかして精神的な病気かも…。
精神疾患にはうつ病、双極性障害、パニック障害、不安障害など様々な種類があり、これ誰でもかかる可能性があります。そのつらさから仕事を続けるのが困難になり、休職を考えることもあるでしょう。でも、そのとき気になるのは休職中の収入、お金のこと。
「休職中の生活費どうしよう?」
「休職していても収入はあるの?」
休職期間も今の職場で給料をもらいながら、症状を改善して復職したい・・・そんな希望を持つ方も多いでしょう。
企業の制度だけでなく、活用できる国や自治体の制度、各種手当があることを知っていますか?
知っていることで少し安心できる、各種手当や給付制度などについてまとめてみました。
心配を少しでも減らすことで、今後の治療や療養、仕事について見つめなおすことができるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 精神疾患が原因で休職した場合にもらえるお金
- 精神障害と診断されたら検討したい手当について
- まとめ
1.精神疾患が原因で休職した場合にもらえるお金
まず、精神疾患が原因で会社を休んだ場合、収入はあるのでしょうか?
一般的な企業に勤める方を想定して考えてみました。休暇中ももらえるお金、つまり給料が支給される休暇には次の2種類があります。
①年次有給休暇
②病気休暇制度
国が定めた制度だけでなく、会社によりその内容が異なるものもあります。では、詳しくみてみましょう。
①年次有給休暇
いわゆる「有給休暇、有給、有休」といわれるものです。年次有給休暇は、法定休暇といって労働基準法第39条により定められた休暇の1つで、賃金が支給される休暇のことです。
年次有給休暇を付与されるには、条件があります。
①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。 ~中略~ また、所定労働日数の少ないパートタイム労働者であっても、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の年次有給休暇を与えなければなりません。 引用:確かめよう労働条件(厚生労働省) |
各会社が決めた方法で会社に申請すれば、上記の内容に従って休暇中も定められた賃金が給料として支給されます。
ただし、有給には「取得日から2年間」というように利用期限がある場合があります。また年次有給休暇を取得するためには、「一定期間継続して働いている労働者」である必要があります。その基準は、雇用契約の内容や勤務日数、勤務状況により異なります。詳しくは引用元の厚生労働省のサイトにてご確認ください。
②病気休暇制度
病気休暇制度は、厚生労働省が働き方改革の一環として各企業に定着を図っている法定外休暇の1つです。
法定外休暇は、年次有給休暇のような法定休暇とは違い定められた休暇ではありません。そのため、会社により制度の有無や内容は異なります。
最近では、「リフレッシュ休暇」「ボランティア休暇」という名前を聞くこともありますが、それもこの法定外休暇の1つです。「病気休暇」もこれらと同じ種類の休暇です。
このような休暇制度を取り入れているのか、利用した場合に給料は払われるのか、利用するための条件はあるのか、といった詳しいことは、働いている会社の担当部署へ問い合わせてみましょう。
働き方・休み方の改善に当たっては、企業の実態を踏まえた上で、経営トップが見直しなどの判断をしていくことが重要です。 働き方・休み方改善ポータルサイトでは、下記のアイコンから、企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、企業の取組事例を確認することができます。 引用:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省) |
2.精神障害と診断されたら検討したい手当について
次は、病院でうつ病、双極性障害、適応障害などの精神障害だと診断された場合のお話です。
病院で診断されると「診断書」を受取ることができますが、それら提出書類や条件が揃えば受給可能な手当をご紹介します。
①傷病手当金
②自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
③障害年金
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