Last Updated on 2023年1月12日 by 菅間 大樹
先日、私の社労士事務所に就労移行支援事業所から実習生がきました。
障害者手帳を取得しており、働く準備をされている方です。
人柄やパソコンスキルが良く、2週間の実習後、ぜひそのまま働いていただきたいと思いました。
このような場合に活用をおすすめしたいのが「障害者トライアル雇用助成金」制度です。
障害者トライアル雇用助成金は障がい者の適性や能力を見極め、
トライアル雇用期間に対して、人件費の補助を受けることができます。
制度利用の詳細については、下記の通りです。
障害者トライアル雇用助成金の概要
■助成額:1人あたり月額4万円(精神障害者の場合は月額最大8万円)
■請求方法:計画期間を終えた後に助成金を請求
■手続きの流れ:
1:ハローワークにトライアル雇用求人を提出
2:雇入れ後、2週間以内に、トライアル雇用計画書をハローワークに提出
→認められれば、トライアル雇用期間開始!(トライアル期間は原則3ヶ月、精神障害者は6ヶ月)
※令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。
詳しくはこちら[PDF形式:659KB]
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
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私の事務所のように、就労支援事業所の紹介で職場実習を行っている場合は、
実習前にハローワークへ「実習の結果次第でトライアル求人を提出する」旨を伝えておくことで、
実習した方だけが見られる指名求人を出せる場合があります。
就労移行支援事業所の紹介による職場実習と、実習後指名求人により
トライアル雇用助成金を活用していく流れは、
障害のあるの求職者と職場の相性を見ることのできる優れた制度です。
人材不足に悩んでいる中小企業の皆様は、お近くの就労移行支援事業所に相談してみてはいかがでしょうか。
文責 社会保険労務士 前田豊
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